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不動産雑記
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2017-09-29

公正証書契約

まぁ、当たり前かもしれませんが、金額が大きくなるとオーナー様は公正証書契約が絶対と考えるようです。
手数料は高いですが、オーナーサイドからモノをみると圧倒的に有利に契約が出来る感がありますので、権限のある資産家の方からすれば、当然の流れなのかもしれません。

契約の内容がどうであれ、公証人が認めて契約をしているわけですから、あとから賃借人がなにを言っても後の祭り。仮にトラブルがあっても、裁判を省略して強制執行しますという認諾つきの契約ですから「出るとこ出て白黒つけようぜ!」と賃借人が言ったところで無意味です。基本的にはオーナー様の完全勝利がすでに確定している契約ですから……。

一部の方が「金持ちばかりに有利で不平等だ」とうったえている人もいますが、そういうシステムですので御了承下さい――。

公正証書作成

さて、公正証書作成に必要な資料がいろいろあって手間がかかりますね。

01.契約書(コピー)3部及び保証金預託契約書(コピー)1部。※公正証書のその他の条項に、本公正証書に記載のない条項については云々の後に「賃貸借契約書」(写しを本証書末尾に添付)と記載の場合。「公正証書に添付用2部及び公証人保管用」

02.法人の場合(賃貸人及び賃借人双方が用意) 会社謄本1通 代表者の印鑑証明1通

03.賃借人が個人の場合(賃貸人及び賃借人双方が用意) 賃借人(契約者)の住民票1通 契約者個人の印鑑証明1通

04.保証人有りの場合 保証人の印鑑証明1通 住民票1通

05.代表者(契約者)が行けない場合(代理人が代行)委任状1通(委任者の氏名の箇所及び右上の空白箇所に捨印を委任者の印を押印。 契約書(コピー1部)に委任状と一緒に袋綴じし委任者の割印を押印)「代理人として本人を証明出来る書類が必要」※運転免許書・パスポート等※代理人の印鑑証明書

公証人役場から送られてきた書面には、ざっくりとまぁ上記のような事が書かれているわけですが……。

もう忘れてしまいました。

何度聞いても細かいことは忘れてしまうダメ人間ですので、結局はその都度、確認してタスクを進めて、んでまた確認してタスクを進めての繰り返しです。

案文が公証人の先生から送られてきたのですが、いつも思うのですが、めちゃくちゃ契約書の内容を簡略化して送り返してきますけど本当に大丈夫なんでしょうか? まぁ幸いにも内容に不備があったとかでトラブルになった経験は一度もないですが……。

和紙?みたいな正本

とりあえず現地でご本人様同士で判をついて手続き終了となるわけですが、まぁ契約ごとっていうのは面倒な事が多いなぁという感じです。

事情を鑑みれば仕方がないことなのでわかりきってはいるのですが、いやはや大変です。

そうそう、参考までに公正証書の正本を貼っておきます。
はじめて公正証書契約の書類を見たときに「なんだこれ?」と思ったことを鮮明に覚えています。なんと手間のかかるフォーマットだと思いましたが、こういう厳かな雰囲気が感じられる契約書の方が契約して責任のある状態なんだという事を認識させてくれるのかも知れませんね。

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