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不動産雑記
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2021-04-10

建築確認済証・検査済証

売主様が不動産を売却するときに、仲介をお願いした不動産会社から建築確認済証と検査済証を求められるかと思います。

この書類を確認する事で一応は「適法」な不動産物件であることが確認できます。確認申請を出して、建物の建築をして、そして検査済証が発行されたという事は、お役所の「適法な不動産」である事のお墨付きということになると考えていいのかなと思います。もちろんその後、届出無しでの増築や改築がなければの話ですが……。

むしろこれらの書類がないと安心できないという人もいるかと思います。しかしながら、少なくとも自分は経験ありませんが「検査済証」がないことはたま~にあるそうです。特に関西方面ではこの「検査済証」がないことがめずらしくないようで、どうしてそうなってしまったのか詳しくは自分も良く知りません。なにか関西独特の商慣習でもあるのでしょうか。

デメリット

もしこの「建築確認済証」と「検査済証」がなかったらどんなデメリットがあるのでしょうか。

まず最初に思いつくのが、売却しづらくなる点かと思います。一般的には不動産を購入する場合、住宅ローンを組む方がほとんどかと思われます。しかしながらこの「建築確認済証」と「検査済証」がない場合、銀行からの融資が非常につきにくいことになるでしょう。

せっかく買いたいといってくださるお客様がいても「銀行から融資がおりなくて買えません」では、悔やんでも悔やみきれません。たかが紙切れかも知れませんが、非常に重要な書類なのです。

書類を失くしてしまった場合はどうすれば?

この重要な書面を紛失してしまう事もよくあります。なにせあまりに古い物件の場合は何処にしまってあるかなんて誰もわからないと思います。長い年月を経て、誰かが捨ててしまう事もあるでしょう。

「再発行すれば?」とお思い方もいるでしょうが、この書類は再発行が出来ません。なので仕方がないので代替案を考えます。代替案というほど大げさなものではないですが「台帳記載事項証明書」があれば、この書類で代用が出来ます。

「台帳記載事項証明書」は、失くした確認済証や検査済証の代わりに発行してもらえる証明書で、確認済証と検査済証交付の記録が記載されています。詳細は不明でも完了検査を行って検査済証が発行された記録があれば、適法に手続きが行われたことが確認できますので「建築確認済証」と「検査済証」の両方の書面の代わりになると考えられるのです。

建築計画概要書

「台帳記載事項証明書」の代わりに「建築計画概要書」でも一応の証明にはなるようです。

「建築計画概要書」は建築確認申請をするときに一緒に提出する書類ですので、この「建築計画概要書」でも先に述べた「台帳記載事項証明書」と同じような効果が期待できるのかなと思います。

「建築計画概要書」についてはまた今度、いろいろと書いてみようかなと思います。ざっくりとですが、今回は「建築確認済証・検査済証」について書いてみました。もし何かの参考になりましたら幸いです。

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