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不動産雑記
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2021-04-11

建築計画概要書って?

不動産の世界だけではないかと思いますが、こと不動産の世界においてはとにかく書類が多いです。

測量関係の書類、道路関係の書類、本人確認書類、重要事項説明書、契約書、銀行関係書類、税金関係書類、特別な取り決め等があればその件の許可書・同意書・承諾書・覚書・確約書等、そして建築関係書類とパッと思いつくだけでもこれだけあります。しかもこの中からさらに細分化されて書類がどっさりとデスクに山積みになるわけです。

今日は、自分の勉強も兼ねて「建築計画概要書」について少しだけ書いてみようかなと思います。

建築確認申請書

あたりまえですが、建物を建てる時に好き勝手になんでもたてられるわけではありません。きちんと適法なものを建築しなければなりません。

「こういう適法なものを建てますよ」と、お役所に提出するのが「建築確認申請書」です。この時に一緒に提出する書類が「建築計画概要書」になります。略して「建築概要書」という人もいるようです。

この書類には、建築主・設計者・工事施工者等の住所・氏名、敷地の場所、建築物の規模・構造・用途・配置図といった建築計画の概要が記載されています。

画像が荒くて細かい文字が読めないかと思いますが、けっこう細かい事が書かれています。

閲覧制度

この「建築計画概要書」は誰でもみる事が出来るように閲覧制度があります。各都道府県や建築主事のいる市町村において閲覧できますので、自分でも簡単な物件調査ができるわけです。

中古戸建てや投資用物件を買う前に、不動産の購入をお考えの方は、この制度を利用してみてもいいかもしれません。

ただ残念ながら「建築計画概要書」がない場合もあります。あんまり古いものや小規模のものはなかったりしますので、結局は問い合わせて確認することがやはり大事なのですね。

建築確認済証[建築確認通知書]・検査済証

先日、書きました建築確認済証[建築確認通知書]・検査済証とあわせてみる事が出来ますので、適法な建築物であるかどうかの確認をする事が出来ます。登記簿等とあわせて確認できれば、なお良しです。

とはいえ、古い建物ですと増改築を何度かして、そのまま未登記のものもありますので、それはそれでまた確認です。そこらへんは元付け業者様が売主様にヒヤリング等をしているでしょうから、元付け業者様に確認をすれば教えてくれます。

個人的にはあまりオススメは出来ないですが、仮に未登記でもローンを組まずに一括で現金購入ができる場合は値引き交渉のカードになるかもしれませんので、本当に魅力のある物件であれば、未登記であったとしても、それはそれで検討の余地もあるのかも知れませんのでちょっと考えてみるのも面白いかもしれませんね。

2024-06-04 追記

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